くじら組保険について


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くじら組が加入する保険について
サークル・割り勘・無償のスポーツでも民法709条による不法行為「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず・・」 とあります。

要件としては ・故意または 過失・違法性・責任能力・因果関係
の4つがあり一般的にはこの4つが不法行為の成立要件とさます。通常、ダイビングなどの野外活動は 故意ではなく、過失による事故が問題にされ、インストラク ター(指導者)は有償・無償(ボランティアも含め)指導を受ける者の生命、身体の安全を確保する義務があり、これを一般的に注意義務といわれています。
この注意義務をはなさなかった、つまり「しなければならないことをしていない」という怠慢の結果として、事故が生じたときに過失と認定されるのであります。

注意義務とは
・危険予見義務・危険回避義務の二つの義務から構成されています。
危険予見義務は事故防止の立場からダイビング活動特有の危険について、その危険を前もって予見し、危険を防ぐ義務であります。危険回避義務は、事故が起きないように危険な状況の発生を防ぎ危険を避ける義務のことです。
主催者やインストラクターはこのような義務を有しながら、積極的に事故の防止につとめず、漫然と事故を発生させて場合、民法709条における損害賠償責任を追及されますので組長は下記のことをインストラクター及び参加者に要求します。
また、ダイビングは生命を脅かす重大事故に直結するスポーツでもありますので会則のほか、保険について、などの同意の上でくじら組に参加をお願いします。同意がない場合、主催者がサークルの運営上不的確と思われる方は組長の判断により、退会をしていただきます。


くじら組が主催するダイビングは 賠償責任保険に加入するインストラクターとダイビングスタッフで構成される。
過去のスポーツにおける事故の判例から主催者の監督責任も発生されることを予想し、当クラブは素人ダイバー同士のダイビング活動は一切認めない。
主催者は常時ダイビング活動をするにあたり、管理下障害保険などの傷害保険に加入しなければツアーを開催することは出来ない。
現在は・・・
PADIお見舞い制度・管理下障害保険などにより一定の額をお支払いします。
主催者はインストラクター・ダイバーに対し、技術向上など常時サークル内で研修できる制度を整備しなければならない。
当クラブでは・・・
ダイバーに対し、アシスタントインストラクターまで講習が出来るような体制常時、MFAが受講できるような体制ダイビングスタッフの技術向上のための研修会の支援を積極的に行っています。

賠償責任保険と治療費負担金制度など

お支払いする場合
保険金
賠償責任保険金 くじら組スタッフがガイドする場合、民事訴訟で賠償責任があると判決がある場合、10億円まで支払います。
10億円
預かり器材保険 くじら組がツアー等で器材を預かり中、破損・盗難があった場合100万円まで支払います。
100万円
治療費負担金制度 傷害の結果、治療を受けられた時は、健康保険(共済組合)の自己負担分を20万円を上限にお支払いします。
20万円

積立金について

交通事故・ダイビング事故において上記保険でも対応できない場合に限り、取り崩 しをする。積立金は三菱東京UFJ銀行指定口座で参加者から徴収し、随時積 み立てをします。現在交通費の一部に一回一人1000円を積み立て金として徴収します。


会員の方で保険に関し質問がある場合はいつでもお気軽に代表までお問い合わせく ださい。この件の質問は会員のみ受け付けます。

ご質問は
PXM00777@nifty.comまでお願いします。


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