くじら組が加入する保険について
サークル・割り勘・無償のスポーツでも民法709条による不法行為「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず・・」
とあります。
要件としては ・故意または 過失・違法性・責任能力・因果関係
の4つがあり一般的にはこの4つが不法行為の成立要件とさます。通常、ダイビングなどの野外活動は 故意ではなく、過失による事故が問題にされ、インストラク
ター(指導者)は有償・無償(ボランティアも含め)指導を受ける者の生命、身体の安全を確保する義務があり、これを一般的に注意義務といわれています。
この注意義務をはなさなかった、つまり「しなければならないことをしていない」という怠慢の結果として、事故が生じたときに過失と認定されるのであります。
注意義務とは
・危険予見義務・危険回避義務の二つの義務から構成されています。
危険予見義務は事故防止の立場からダイビング活動特有の危険について、その危険を前もって予見し、危険を防ぐ義務であります。危険回避義務は、事故が起きないように危険な状況の発生を防ぎ危険を避ける義務のことです。
主催者やインストラクターはこのような義務を有しながら、積極的に事故の防止につとめず、漫然と事故を発生させて場合、民法709条における損害賠償責任を追及されますので組長は下記のことをインストラクター及び参加者に要求します。
また、ダイビングは生命を脅かす重大事故に直結するスポーツでもありますので会則のほか、保険について、などの同意の上でくじら組に参加をお願いします。同意がない場合、主催者がサークルの運営上不的確と思われる方は組長の判断により、退会をしていただきます。 |